遺失物法について

遺失物法について遺失物法が変わった事を知っていますか?

変わった事によって

警察機関では 動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となりました。

施行後は 犬やねこは都道府県等に引渡しをすることもできるようになったということにつながります。あしあと黒

がぁ~警視庁のHPで

『動物愛護法により、飼い主のわからない犬やねこを拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
 また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。
 ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。』

と言う事は 警察は犬や猫を受け取らないことはないってことですよね~!?


人為的に捨てられた可能性がある犬猫は 「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」になるはてなよね!?

もう少し読み込んで調べなきゃですicon20







 
動物愛護法を守りましょうsos
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飯田基晴監督
飯田基晴監督(2009-08-23 12:33)

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